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不動産業務

賃貸住宅全般(退去に係る原状回復査定、退去立会、退去立会代行、査定書作成、管理運営のコンサルティング他)

各不動産調査他


民事法務

各契約書、各事実証明書、内容証明書、協議書、示談書、告訴状、告発状、

その他、行政書士法に規定されている書面作成、法人個人事業主様の法務顧問及び経営コンサルティング


自動車業務

車庫証明書作成及び申請、登録業務全般





示談交渉、訴訟代理人は法律上行うことができませんので交渉はご自身で行うか

弁護士又は簡裁代理司法書士にご相談ご依頼下さい。

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その場合は、提携弁護士又は簡裁代理司法書士の他、各専門の先生をご紹介させていただきます。

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